結論から: 東証スタンダード・名証メイン上場の株式会社デュアルタップ(証券コード3469)は2026年10月6日、東京都知事から宅地建物取引業免許(東京都知事(4)第86482号)の取消処分を受けたと発表した。原因は同社の宅建業務における法令違反ではなく、社外取締役(監査等委員)1名が刑事罰を受け、免許更新時点で欠格事由に該当していたことによるもの。
この記事の要点
- 処分庁:東京都知事/処分年月日:2026年10月5日
- 処分内容:宅地建物取引業免許(東京都知事(4)第86482号)の取消し(宅地建物取引業法第66条第1項第3号)
- 処分理由:社外取締役(監査等委員)1名が過失運転致傷の罪で禁錮1年2月・執行猶予3年の刑に処され(令和7年7月17日確定)、令和8年8月18日付の免許更新申請時点で執行猶予期間中だったため、同法第5条第1項第5号の欠格事由に該当
- 同社は「宅建業務における法令違反が原因ではない」と明記
- 事業への影響:新たな宅建業務は行えないが、同法第76条により既存契約の結了目的の範囲では宅建業者とみなされる
- 今後:当該取締役の辞任を前提に手続きを進め、免許の再取得に向けた準備を開始。業績への影響は現在精査中

処分の経緯
発表によると、処分の直接の原因は同社自体の宅建業務ではなく、役員構成にあった。
社外取締役(監査等委員)1名が過失運転致傷の罪により禁錮1年2月・執行猶予3年の刑に処せられ、この判決は令和7年7月17日に確定していた。デュアルタップが令和8年8月18日付で宅建業免許の更新申請を行った時点で、当該取締役はまだ執行猶予期間中であり、宅地建物取引業法第5条第1項第5号が定める欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当していた。
法人の役員のうちに同号該当者がいるに至ったとして、東京都知事は同法第66条第1項第3号に基づき、2026年10月5日付で免許取消処分を行った。同社は「本件は、当社の宅地建物取引業務における法令違反に起因するものではありません」と説明している。 
事業・業績への影響
本処分により、同社は新たに宅地建物取引業に該当する業務を行えない状態となる。一方で、宅地建物取引業法第76条には、免許取消し前に締結済みの契約に基づく取引については、その取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなす旨の規定がある。同社は、既存契約に基づく取引について法令および各契約内容を確認のうえ対応するとしている。
業績への影響は現在精査中で、開示すべき事項が決定次第速やかに知らせるとしている。 
今後の対応
デュアルタップは、当該取締役の辞任を前提に必要な手続きを速やかに進めるとともに、宅地建物取引業免許の再取得に向けた準備を進める方針。あわせて、役員の適格性確認および許認可管理に係る確認体制の見直しも進めるとしている。
本記事は株式会社デュアルタップが2026年10月6日に公表した「宅地建物取引業免許の取消処分に関するお知らせ」をもとに、みんなのワンルーム投資編集部が独自に要約・解説したものです。本記事は公式発表の事実報告であり、特定企業を誹謗中傷する意図はありません。 出典:宅地建物取引業免許の取消処分に関するお知らせ
