結論から: 国土交通省は病院不動産を対象とするREITに関するガイドラインを公表し、資産運用会社が整備すべき組織体制や遵守事項を明らかにした。
この記事の要点
- 宅建業法第50条の2等に基づく取引一任代理等の認可申請が対象
- 医療の非営利性を理解し病院関係者と調整できる専門人材の配置を求める
- 病院関係者・利用者に不安を与えないよう運用会社が取るべき行動を明記
- 業務方法書への具体的な記載事項についても指針を提示
- 医療法等の関連法規および通知の遵守を運用会社に義務付け
国土交通省は病院不動産を投資対象とするREITに向けたガイドラインを新たに策定・公表した。このガイドラインは、取引一任代理等の認可申請にあたって資産運用会社が整えるべき組織体制を具体的に示すことを主な目的としている。
運用会社には、病院不動産への投資業務などの実務経験を持ち、医療の非営利性を深く理解した専門人材を配置することが求められる。こうした人材が病院を開設・運営する医療法人の理事長や役員などの病院関係者と適切に調整を行える体制を構築する必要がある。
ガイドラインでは、病院関係者や施設利用者が不安を感じることがないよう、資産運用会社が実施すべき対応についても詳細に規定している。医療法をはじめとする関連法規や行政通知を確実に遵守することも明示的に求められている。
また、認可申請の際に提出する業務方法書に盛り込むべき記載事項についても、ガイドラインの中で整理されている。これにより、申請手続きの透明性と一貫性が高まることが期待される。



本記事は 不動産ニュースサイトR.E.port の報道をもとに、当社編集部が独自に要約・再構成したものです(原文の転載ではありません)。詳細・正確な情報は出典の原文をご確認ください。
出典:不動産ニュースサイトR.E.port「国交省、病院不動産を対象とするREITでガイドライン」(https://www.re-port.net/article/news/0000082393/)2026年7月アクセス
